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パソコンでご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取ってLINEの友だち追加ができます。「103万円を超えないように」。パートで働く方から、いまも当たり前のように出てくる言葉です。
ところがこの103万円という数字は、令和7年分からすでに使えなくなりました。さらに令和8年度の税制改正で、所得税がかかり始めるラインは178万円まで上がります。社会保険のほうも、2026年(令和8年)10月に、いわゆる「106万円の壁」がなくなります。
働く方ご本人だけでなく、パートやアルバイトの方を雇っている会社・個人事業主にとっても、給与計算・年末調整・家族手当の見直しにつながる話です。前半で壁の全体像を整理し、後半で会社側がやっておきたいことをまとめます。
「年収の壁」とひとくちに言っても、越えたときに起きることは同じではありません。整理すると次の4つです。
ややこしいのは、1〜3がそれぞれ税と社会保険で別々に線を引いていることです。金額が近いので混ざりやすいのですが、根拠も影響もまったく別ものです。順に見ていきます。
給与収入だけの方の場合、所得税がかかり始めるのは「基礎控除+給与所得控除の最低保障額」を超えたときです。令和8年分は次のようになります。
| 令和7年分 | 令和8年分 | |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得132万円以下) | 95万円 | 104万円(本則62万円+特例42万円) |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円(69万円+特例5万円) |
| 所得税がかかり始める給与収入 | 160万円 | 178万円 |
上乗せされている「特例」部分は令和8年分・令和9年分の措置で、令和10年分からは基礎控除が99万円(本則62万円+特例37万円)に下がる予定です。なお令和10年分以後は、2年ごとに消費者物価指数をみて控除額を見直すしくみが入りました。これまでのように何年も同じ金額のまま、とはならなくなります。
住民税は前年の所得に対してかかります。令和8年分の給与に対応するのは令和9年度分の住民税です。給与収入だけの場合の目安は次のとおりです。
所得税の178万円よりずいぶん手前です。「所得税は引かれていないのに、翌年になって住民税の通知だけ届いた」というご相談を毎年いただきますが、理由はこの差と時間のズレです。
いま、パート・アルバイトの方が勤務先の健康保険・厚生年金に入るのは、次の要件をすべて満たす場合です。
このうち月額8.8万円以上という賃金要件が、2026年10月1日に撤廃されます。週20時間以上働く方は、賃金の多い少ないにかかわらず加入対象になる、ということです。「106万円」という数字自体が役目を終えます。
企業規模の要件も段階的に下がっていく予定です。2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月には規模要件そのものが撤廃される見込みです。従業員50人以下の事業所では、2026年10月の時点ではまだ変わりません(任意特定適用事業所になっている場合を除きます)。
勤務先の社会保険にも入らず、ご家族の健康保険の扶養からも外れると、ご自身で国民健康保険・国民年金を負担することになります。国民健康保険の所得割は、給与収入117万円(令和8年度分は108万円)あたりから発生します。
ここが一番混乱しやすいところです。同じ「扶養」という言葉でも、税と社会保険では基準も、超えたときの効き方も違います。
令和8年分の場合、給与収入136万円までなら、扶養している側は配偶者控除や扶養控除を満額受けられます。これを超えると配偶者控除・扶養控除そのものはなくなりますが、代わりに配偶者特別控除・特定親族特別控除が引き継ぎ、収入が増えるにつれて少しずつ減っていくしくみになっています。
扶養している側から見ると、控除がどう変わっていくかは次のとおりです。
| 働く方の給与収入 | 配偶者を扶養している場合 | 19〜23歳のお子さんを扶養している場合 |
|---|---|---|
| 〜136万円 | 配偶者控除が満額 | 扶養控除(特定扶養親族)が満額 |
| 136万円超 | 配偶者特別控除に切り替わる。控除額は当面そのまま | 特定親族特別控除に切り替わる。控除額は当面そのまま |
| 159万円超 | ― | 所得税の控除が少しずつ減り始める |
| 169万円超 | 所得税の控除が少しずつ減り始める | 住民税の控除も減り始める |
| 174万円超 | 住民税の控除も減り始める(扶養者の所得950万円以下) | ― |
| 179万円超 | 住民税の控除も減り始める(扶養者の所得950万円超) | ― |
| 197万円超 | ― | 控除がなくなる |
| 207万円超 | 控除がなくなる | ― |
つまり、136万円を少し超えたくらいでは扶養している側の税金はほとんど変わりません。手取りが逆転するような崖にはなっていない、というのがいまの制度です。
ただし注意点がひとつあります。136万円を超えると、扶養親族がいることを前提にした控除は対象から外れます。ひとり親控除・寡婦控除・障害者控除・所得金額調整控除などがこれにあたり、こちらは段階的に減るしくみがありません。該当する方がいる場合は、136万円のラインの意味が大きく変わります。
ご家族の健康保険の扶養に入れるかどうかの基準は、年齢等で分かれます。
税の扶養と大きく違うのは、段階的に減るしくみがないことです。基準を超えれば扶養から外れ、そこから保険料の負担が始まります。「壁」という言葉が本当に当てはまるのは、税よりむしろこちらです。
家族手当・扶養手当は法律の制度ではなく、会社が賃金規程で決めているものです。「配偶者の年収103万円以下」を条件にしたままの規程が、まだかなり残っています。税制のほうが178万円まで動いた以上、支給基準をそのままにしておくと、制度の趣旨と合わなくなってきます。
ここからは雇う側の話です。
2026年10月以降、51人以上の事業所では、月8.8万円未満でも週20時間以上なら加入対象です。まずは対象になりそうな方が何人いるかを把握するところからです。労働時間の実態が契約と食い違っているケースもあるので、契約書と実際のシフトの両方を見ておきたいところです。
社会保険料は労使折半です。加入者が増えれば、その分だけ会社の負担も増えます。「何人増えると年間いくら増えるのか」を先に数字にしておくと、価格改定やシフトの組み方の判断がしやすくなります。決算の利益計画にも関わってくる部分です。
2026年10月1日から、保険料調整制度が始まります。従業員50人以下で任意特定適用事業所になった場合などに、新たに加入する短時間労働者の保険料について、本人負担分の一部を事業主が引き受けられるしくみです。
「保険料が引かれるなら働く時間を減らしたい」と言われてしまう場面を、和らげるための制度です。任意加入を検討しているなら、あわせて見ておく価値があります。
103万円基準のままになっていないか、賃金規程を確認してください。引き上げるのか、廃止して基本給に振り替えるのか、方針を決めるのは経営判断です。就業規則の変更手続きが必要になる場合は、社会保険労務士さんもご紹介できます。
令和8年分から控除額が変わります。年末調整の様式や扶養控除等申告書の記載も、特定親族特別控除が入って以降、毎年のように変わっています。ソフトの更新と、記載方法の周知はセットで進めておくと安心です。
現場でいちばん効くのはここかもしれません。「103万円を超えたら急に損をする」という思い込みは根強く残っています。税の側は段階的に減るかたちに整えられてきており、超えた瞬間に手取りが逆転するような作りにはなっていません。一方で社会保険の扶養は超えた時点で外れますから、気にすべきはむしろそちらです。数字で示して説明しておくと、「年末は出られません」という申し出を減らせることがあります。
数字だけを並べると複雑に見えますが、実際の判断は「その方が週何時間働いているか」「勤務先の規模はどうか」「誰の扶養に入っているか」でほとんど決まります。自社のパートさんがどこに当たるのか、一度整理しておくと、10月以降に慌てずに済みます。
給与計算や年末調整の設定、社会保険料の増加額の試算など、ご自身の会社に当てはめて考えたいことがありましたら、お気軽にご相談ください。
※ この記事は令和8年9月時点の情報に基づいています。金額は給与収入のみの場合の目安であり、実際の取扱いは個々の事情によって異なります。配偶者控除・配偶者特別控除は、扶養している側の合計所得金額が1,000万円以下であることが前提です。