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税理士に気軽に相談したい方へ

このページの結論

  • 税理士に聞いてよいのか迷うことこそ、ご相談ください。一番多いのは「こんなことを聞いてもいいですか」という前置きです。
  • 何も決まっていなくて大丈夫です。資料がそろっていなくても、手ぶらでも構いません。
  • 申告をご依頼いただく場合、ご相談は無料です。お電話だけで終わるご相談も、相談料はいただきません。そのほかのご相談は、内容に応じて1時間 7,700円〜11,000円(税込)です。
  • できるだけ専門用語を使わず、結論からお話しします。その場で分からないことは、調べて折り返します。

現在の受付状況

相続税・不動産売却(譲渡所得)のご相談は受け付けています。
税務顧問・個人事業の確定申告・会社設立のご依頼は、現在新規の受付を停止しています(2027年4月頃に再開予定)。

「こんなことを聞いてもいいですか」が、一番多い質問です

実際にお受けしているご相談は、申告書の作成よりも前の、もっと手前の段階のものが多くあります。下のようなご相談は、どれもそのまま聞いていただいて大丈夫です。

AIに聞いてみたが、合っているのか不安
最近いちばん増えているご相談です。AIの答えは一般論としては合っていても、その方の名義・時期・ほかの所得・特例の要件といった事情までは見ていません。お手元の資料を拝見して、その内容がご自身の場合に当てはまるのかを確認します。「AIにこう言われた」という画面をそのままお持ちいただいて構いません。
名義を変えたいが、どうしたらよい?
不動産・預金・車など、何の名義かによって手続きも税金も変わります。まず何を誰に変えたいのかを伺って、贈与税がかかる形なのか、かからない形にできるのかを整理します。登記そのものは司法書士さんをご紹介できます。
これは贈与になる?
お金を渡した、立て替えた、名義を変えた、という話が贈与にあたるかどうかのご相談です。金額・時期・返すつもりがあったかで結論が変わります。先に聞いていただければ、贈与にならない形を選べることもあります。
ローンの名義はどうしたらよい?
住宅ローンや借入の名義と、物件の持分・返済している人が食い違うと、贈与とみなされることがあります。これから組む場合も、組んだ後の場合も、現状を伺って整理します。
いくらまでなら贈与税はかからない?
1年間(1月1日から12月31日)にもらった金額の合計が110万円までなら、贈与税はかかりません。ただし、通帳も印鑑ももらった側が持っていない、毎年決まった額を同じ時期に渡している、といった場合は贈与として認められないことがあります。亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算される点(経過措置あり)もあわせてご説明します。
相続した土地を売ったら、税金はどうなる?
売った金額から、買ったときの金額(取得費)と売るのにかかった費用を引いた利益に税金がかかります。相続した土地は買ったときの金額が分からないことが多く、その場合は売った金額の5%として計算します。相続税を納めている方は、申告期限の翌日から3年以内に売れば相続税の一部を取得費に加えられる特例があります。
相続した実家の名義変更は、いつまでにすればいい?
相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内に申請が必要です(正当な理由なく行わないと10万円以下の過料)。登記そのものは司法書士さんをご紹介できます。ただし誰の名義にするかで相続税も将来売るときの税金も変わりますので、登記を決める前にご相談ください。
実家を相続したが、どうすればいい?
住む・貸す・売るのどれを考えているかで、進め方も税金も変わります。売る場合は、一定の要件を満たせば利益から3,000万円(相続人が3人以上のときは2,000万円)を差し引ける空き家の特例があります。住む場合は小規模宅地等の特例で相続税の評価額が下がることがあります。まず現状を伺って、どの道がご家族に合うかを一緒に考えます。
領収書がぐちゃぐちゃだが、どこから手をつければいい?
まとめ方からご説明します。当事務所は原本をお預かりして仕分けすることはしていませんが、Excelへの書き方をきっちりお教えしますので、そのとおりに進めていただければ大丈夫です。
実家を売ろうと思うが、税金はいくらかかる?
売る前にご相談いただくと、お役に立てることが多くあります。取得費が分からない、相続した家、共有名義といった事情があっても、使える特例を含めて先に税額の見当をお伝えできます。
親の通帳からお金を動かしたが、問題ない?
動かした理由と時期を伺います。すでに動かした後でも、いまから取れる手当てがあることは多いので、黙っておくより話していただいたほうが結果は良くなります。
そろそろ法人にしたほうがいい?
売上や所得の状況、社会保険の負担、今後の見通しを伺って、法人にした場合としない場合を数字で比べます。急ぐ話ではないことも多いので、その場合はそのままお伝えします。

※ 上に当てはまらないご相談でも構いません。「誰に聞けばいいのか分からない」という状態のまま、お電話いただいて大丈夫です。

※ 上の金額・要件は2026年10月時点の制度によるものです。実際の取扱いはご事情により変わります。根拠:贈与税の基礎控除=国税庁 No.4408/相続財産を売ったときの取得費加算=No.3267(措法39)/空き家の特例=No.3306(措法35③)/相続登記の義務化=法務省。

ご相談のときに心がけていること

  • できるだけ専門用語を使いません。どうしても必要な言葉は、その場で意味からご説明します。
  • 結論から話します。できる・できない、かかる・かからないを先にお伝えしてから、理由をご説明します。
  • その場で分からないことは、分からないとお伝えします。曖昧なまま答えず、調べて折り返します。
  • 否定から入りません。すでに動いてしまった後のご相談でも、いまからできることを一緒に考えます。
  • 代表の税理士が直接お聞きします。最初のご相談から最後の申告まで、担当が変わりません。

初めてのご相談は、どのように進みますか?

  1. ご連絡
    お電話・LINE・お問い合わせフォームのどれでも構いません。「相談したいことがある」とだけで大丈夫です。
  2. 日時を決めます
    ご来所、ご訪問、WEB面談(オンライン)から選べます。平日 9:30〜17:30の間でご相談ください。
  3. ご相談
    手ぶらで構いません。資料がおありなら、通帳・登記の書類・売買契約書・前年の申告書などがあるとより具体的にお答えできます。時間はおおむね30〜60分ですが、相続の初回のご面談は、お聞きすることが多いため2時間から3時間ほどかかることもあります。お時間に余裕のある日をお選びください。
  4. その場で分かることはその場で
    調べることがあれば、後日あらためてご連絡します。
  5. ご依頼いただくかどうかは、そのあとで
    その場で決めていただく必要はありません。お見積りをお出ししてからお考えください。
相談料申告をご依頼いただく場合、ご相談は無料です。お電話だけで終わるご相談も、相談料はいただきません。そのほかのご相談は、内容に応じて1時間 7,700円〜11,000円(税込)です
相談の方法ご来所・ご訪問・WEB面談(オンライン)
受付時間平日 9:30〜17:30(土日定休)/ご来所は基本予約制
場所大阪府高槻市城南町4丁目23-20(徒歩1分の契約駐車場あり)
対応エリア高槻市・茨木市・島本町・摂津市・枚方市・箕面市・長岡京市・京都市などを中心に対応しています。遠方の方も対応できる範囲でご相談をお受けします(WEB面談にも対応しています)

相談を受ける税理士について

税理士 石黒 賢

税金の話は、聞きたいことがあっても「こんなことを聞いたら笑われるのではないか」と思われがちです。私はその前置きが要らない事務所にしたいと思っています。

税理士の仕事のうち、申告書を作るところは最後の一部分です。その前の「どうしたらよいのか分からない」を一緒に整理するところが、いちばんお役に立てる部分だと思っています。むずかしい言葉を並べて説明するのは、こちらの力不足だと考えています。

高槻市城南町で、2023年に開業した事務所です。3児の父で、週末は家族サービスをしています。プライベートの記事も書いていますので、よろしければご覧ください。

税理士 石黒 賢(税理士登録番号 147227/近畿税理士会 茨木支部)

「これは聞いてもいいことだろうか」と迷ったときが、ご相談のタイミングです。

072-628-3152

お問い合わせフォーム・LINEはこちら | 平日 9:30〜17:30

よくあるご質問

税理士に相談するのは敷居が高い気がします。

「こんなことを聞いてもいいですか」という前置きから始まるご相談がいちばん多いです。税金の制度は、知らないのが普通です。聞いていただいて困る質問はありませんので、そのままお電話ください。

何も決まっていない段階でも相談できますか。

できます。むしろ決まる前のほうがお役に立てます。名義を変える前、不動産を売る前、お金を動かす前にご相談いただければ、選べる方法が残っています。

相談だけで終わっても大丈夫ですか。

大丈夫です。その場でご依頼を決めていただく必要はありません。申告をご依頼いただく場合のご相談は無料で、お電話だけで終わるご相談も相談料はいただきません。そのほかのご相談は、内容に応じて1時間 7,700円〜11,000円(税込)です。

相談のときに何を持っていけばよいですか。

手ぶらで構いません。おありでしたら、通帳、不動産の登記の書類、売買契約書、前年の申告書などがあると、より具体的にお答えできます。何が必要かはご連絡をいただいた時点でお伝えします。