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パソコンでご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取ってLINEの友だち追加ができます。この記事は2021年に公開したものを、2026年9月に令和8年分(2026年分)の年末調整に合わせて全面的に書き直しました。
年末調整の対象は、その年の1月1日〜12月31日に「支払われた」給与・賞与です。
「いつ働いたか」ではなく、「いつ支給されるか(支給日)」で決まります。たとえば12月に働いた分の給与が翌年1月に支払われるなら、それは翌年の年末調整に入ります。
簡単な話のようですが、実は迷いやすいのがこの「期間」です。とくに扶養の範囲内で働きたい方は「いつからいつまでの給与を数えればいいのか」を正しく知っておかないと、気づかないうちに壁を越えてしまうことがあります。この記事では、締め日・支給日のパターン別に、どこまでが今年の年末調整に入るのかを整理します。
給与は、働いた期間をどこかで区切って(締め日)、その分を計算してあとから支払います(支給日)。この「締め日」と「支給日」のズレが、迷いのもとです。
所得税のルール(給与をいつの収入とするか)
(所得税基本通達36-9)
つまり上の例では、12月21日〜1月20日に働いた分は「1月25日の収入」です。去年12月に働いた分も、今年の給与としてカウントされます。
令和8年分(2026年分)の年末調整に入るのは、2026年1月1日〜12月31日に支給日がある給与です。よくあるパターンで見ると次のとおりです。
| 締め日・支給日 | 令和8年分の年末調整に入る給与 | 働いた期間でいうと |
|---|---|---|
| 月末締め・当月25日支給 | 2026年1月25日〜12月25日に支給された12回分 | 2026年1月1日〜12月31日に働いた分(ほぼ一致) |
| 20日締め・当月25日支給 | 2026年1月25日〜12月25日に支給された12回分 | 2025年12月21日〜2026年12月20日に働いた分 |
| 月末締め・翌月10日支給 | 2026年1月10日〜12月10日に支給された12回分 | 2025年12月1日〜2026年11月30日に働いた分 |
| 15日締め・翌月5日支給 | 2026年1月5日〜12月5日に支給された12回分 | 2025年11月16日〜2026年11月15日に働いた分 |
賞与は、支給日が就業規則などで決まっていないことも多いものです。その場合は「実際に支払いを受けた日」の収入になります。2026年12月に受け取った冬の賞与は令和8年分、もし支払いが2027年1月にずれ込めば令和9年分です。支給日が規則で決まっている会社なら、給与と同じくその支給日で判定します。
扶養の範囲内で働きたい方が気にする「年収の壁」も、年末調整と同じ「1月1日〜12月31日に支給された給与の合計」で判定します。令和8年分の所得税の主な壁は次の3つです。
※ 社会保険(健康保険・年金)の壁(130万円など。106万円の基準は2026年10月に撤廃)は、税金とは別のルールで判定します。詳しくは「年収の壁」は令和8年からこう変わるをご覧ください。
自分の年収が「どこまでの給与」で計算されるかを確認する方法
翌年分です。給与は「支給日」の年の収入になるため、2026年12月に働いて2027年1月に支給される給与は、令和9年分(2027年分)の年末調整の対象になります。
支給日が決まっている給与は、実際の支払いが遅れても「支給日」の年の収入です。12月25日支給分は、未払いのままでも令和8年分の年末調整に含めます(未払いの部分は源泉徴収票の「未払」欄に記載されます)。
税金の壁(136万円など)の判定では、非課税の通勤手当(電車・バスなら月15万円まで)は含みません。一方、社会保険の130万円の壁は通勤手当も含めて判定するので、どちらの壁の話かで答えが変わります。