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パソコンでご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取ってLINEの友だち追加ができます。出産や入院で受け取ったお金に、税金はかかるのか。まずは結論からお伝えします。
ここからは、少しプライベートな話です。2024年の夏、我が家に待望の女の子が生まれました。男の子2人の兄弟に、妹が仲間入りです。
ところが、その前後に次男と長男が続けて入院するというまさかの事態に。7月と8月は、産院と病院を行ったり来たりする毎日でした。兄ちゃんたちも無事に退院し、家族全員がそろったときは本当にほっとしました。保育園の先生方や顧問先の皆さまにもご心配とご協力をいただき、ありがとうございました。
そんな中で助かったのが、出産育児一時金と、保険の入院給付金です。今回は税理士として、この2つと税金の関係をまとめておきます。
| 給付 | 内容 | 税金 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 健康保険から1児につき50万円(2023年4月から) | 非課税 |
| 出産手当金 | 会社員などが産休中に健康保険から受け取る給付 | 非課税 |
| 入院給付金 | 民間の医療保険・生命保険から受け取る給付 | 非課税(本人・家族の入院の場合) |
出産育児一時金は、多くの場合、健康保険から産院へ直接支払われる「直接支払制度」が使われます。非課税なので所得税はかからず、配偶者控除や扶養の判定に使う「合計所得金額」にも含めません。
入院給付金も、ケガや病気の治療のために受け取るものなので非課税です。受け取った本人が確定申告をする必要はありません。
1年間(1月〜12月)に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)を超えると、確定申告で医療費控除を受けられます。出産費用や入院費用も対象です。
このとき、出産育児一時金や入院給付金など、医療費を補てんするお金を受け取った場合は、その分を医療費から差し引きます。
差し引き方のルール
たとえば、次のような場合を考えてみます。
| 医療費 | 支払った額 | 補てんされた額 | 医療費控除の対象 |
|---|---|---|---|
| 子どもの入院費用 | 20,000円 | 入院給付金 50,000円 | 0円(余った30,000円は他から引かない) |
| 歯の治療費 | 10,000円 | なし | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 |
入院給付金が入院費用より多くても、歯の治療費から差し引く必要はありません。
2026年5月に健康保険法が改正され、標準的な出産費用を健康保険から直接支給し、自己負担をなくす方向の制度が決まりました。施行は公布(2026年6月)から2年以内の政令で定める日とされ、具体的な開始時期はまだ決まっていません。始まるまでは、いまの出産育児一時金(50万円)の制度が続きます。
必要ありません。出産育児一時金は非課税なので所得税はかからず、確定申告も不要です。配偶者控除や扶養の判定に使う「合計所得金額」にも含めません。
本人や家族のケガ・病気の入院で受け取る入院給付金は非課税です。受け取った人が確定申告をする必要はありません。
はい。医療費控除を受けるときは、受け取った出産育児一時金や入院給付金を、その出産・入院の費用から差し引きます。給付金のほうが多くても、余った分をほかの医療費から差し引く必要はありません。
差し引きません。出産手当金は産休中の給与の代わりとして支給されるもので、医療費を補てんするお金ではないためです。
待望の女の子が生まれてから、「お父さん、デレデレしてるね」と言われることが増えました。最初は否定していましたが、最近は少し自覚しつつあります(笑)。
個人事業主・会社経営の方は、ご家族の医療費控除や扶養の判定も、事業の確定申告とあわせて確認しておくと安心です。税理士が定期的に数字を確認する税務顧問もご覧ください。
※ この記事は2026年9月時点の制度に基づいています(2024年8月公開の記事を更新しました)。参考:国税庁タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」