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出産育児一時金・入院給付金は非課税|医療費控除で差し引くときの注意点【税理士が解説】

出産や入院で受け取ったお金に、税金はかかるのか。まずは結論からお伝えします。

結論
  • 出産育児一時金・出産手当金・入院給付金は、どれも非課税です。確定申告も不要です
  • ただし医療費控除を受けるときは、受け取った一時金や給付金を、その医療費から差し引く必要があります
  • 差し引くのは「その出産・入院の費用」からだけ。余った分を他の医療費から引く必要はありません

ここからは、少しプライベートな話です。2024年の夏、我が家に待望の女の子が生まれました。男の子2人の兄弟に、妹が仲間入りです。

ところが、その前後に次男と長男が続けて入院するというまさかの事態に。7月と8月は、産院と病院を行ったり来たりする毎日でした。兄ちゃんたちも無事に退院し、家族全員がそろったときは本当にほっとしました。保育園の先生方や顧問先の皆さまにもご心配とご協力をいただき、ありがとうございました。

そんな中で助かったのが、出産育児一時金と、保険の入院給付金です。今回は税理士として、この2つと税金の関係をまとめておきます。

目次

出産育児一時金・入院給付金に税金はかかる?

給付内容税金
出産育児一時金健康保険から1児につき50万円(2023年4月から)非課税
出産手当金会社員などが産休中に健康保険から受け取る給付非課税
入院給付金民間の医療保険・生命保険から受け取る給付非課税(本人・家族の入院の場合)

出産育児一時金は、多くの場合、健康保険から産院へ直接支払われる「直接支払制度」が使われます。非課税なので所得税はかからず、配偶者控除や扶養の判定に使う「合計所得金額」にも含めません。

入院給付金も、ケガや病気の治療のために受け取るものなので非課税です。受け取った本人が確定申告をする必要はありません。

医療費控除では給付金をどう差し引く?

1年間(1月〜12月)に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)を超えると、確定申告で医療費控除を受けられます。出産費用や入院費用も対象です。

このとき、出産育児一時金や入院給付金など、医療費を補てんするお金を受け取った場合は、その分を医療費から差し引きます。

差し引き方のルール

  • 差し引くのは、その給付の対象になった医療費(その出産・その入院の費用)からだけ
  • 給付金のほうが多くても、余った分をほかの医療費から差し引く必要はありません
  • 出産手当金は、産休中の給与の代わりなので、医療費から差し引く必要はありません

たとえば、次のような場合を考えてみます。

医療費支払った額補てんされた額医療費控除の対象
子どもの入院費用20,000円入院給付金 50,000円0円(余った30,000円は他から引かない)
歯の治療費10,000円なし10,000円
合計10,000円

入院給付金が入院費用より多くても、歯の治療費から差し引く必要はありません。

出産費用の無償化はいつから?

出産費用は「無償化」へ

2026年5月に健康保険法が改正され、標準的な出産費用を健康保険から直接支給し、自己負担をなくす方向の制度が決まりました。施行は公布(2026年6月)から2年以内の政令で定める日とされ、具体的な開始時期はまだ決まっていません。始まるまでは、いまの出産育児一時金(50万円)の制度が続きます。

よくある質問

出産育児一時金は確定申告が必要ですか?

必要ありません。出産育児一時金は非課税なので所得税はかからず、確定申告も不要です。配偶者控除や扶養の判定に使う「合計所得金額」にも含めません。

医療保険の入院給付金に税金はかかりますか?

本人や家族のケガ・病気の入院で受け取る入院給付金は非課税です。受け取った人が確定申告をする必要はありません。

医療費控除では、出産育児一時金や入院給付金を差し引くのですか?

はい。医療費控除を受けるときは、受け取った出産育児一時金や入院給付金を、その出産・入院の費用から差し引きます。給付金のほうが多くても、余った分をほかの医療費から差し引く必要はありません。

出産手当金も医療費から差し引きますか?

差し引きません。出産手当金は産休中の給与の代わりとして支給されるもので、医療費を補てんするお金ではないためです。

まとめ

  • 出産育児一時金・出産手当金・入院給付金は非課税。扶養の判定にも含めない
  • 医療費控除では、受け取った一時金・給付金を「その費用から」差し引く
  • 余った給付金を他の医療費から差し引く必要はない

待望の女の子が生まれてから、「お父さん、デレデレしてるね」と言われることが増えました。最初は否定していましたが、最近は少し自覚しつつあります(笑)。

税理士からひとこと

個人事業主・会社経営の方は、ご家族の医療費控除や扶養の判定も、事業の確定申告とあわせて確認しておくと安心です。税理士が定期的に数字を確認する税務顧問もご覧ください。

※ この記事は2026年9月時点の制度に基づいています(2024年8月公開の記事を更新しました)。参考:国税庁タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」

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