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パソコンでご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取ってLINEの友だち追加ができます。土地や建物を売って利益が出ると、売った年の翌年2月16日~3月15日に確定申告が必要です。利益が出なかった場合や、特例で税金が0になる場合も、申告が必要なことがあります。
このページでは、「概算時に必要なもの」と「申告時に必要なもの」に分けてご案内します。市役所・法務局で取得する書類は、高槻市・茨木市・島本町の取得方法のページにリンクしています。
売る前の「いくら税金がかかる?」のご相談もこの資料で大丈夫です。コピーやスマホの写真で構いません。
| ご用意いただくもの | わかること |
|---|---|
| 売ったときの売買契約書(売る前なら査定書や売却予定額のメモ) | 売却額 |
| 買ったときの売買契約書 | 取得費・所有期間 |
| 相続・贈与でもらった場合は、その時期と元の持ち主が買ったときの資料 | 取得費・所有期間の引き継ぎ |
| 売るためにかかった経費の見積もり・領収書(仲介手数料など) | 譲渡費用 |
| どんな使い方をしていたかのメモ(自宅/貸していた/空き家、いつまで住んでいたか) | 特例が使えるかどうか |
買ったときの金額がわからないと、売却額の5%しか取得費にできず、税金が大きくなることがあります。通帳の記録や住宅ローンの契約書など、手がかりになるものがあれば一緒にお持ちください。
概算時の資料に加えて、次のものをご用意ください。「取得先」が法務局・市役所のものは、下の「取得先リンク集」から取得方法をご確認いただけます(事務所で取得することもできます)。
売ったときの資料
買ったときの資料
役所・法務局で取得するもの
| 書類 | 取得先 | 必要な場合 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(売った土地・建物) | 法務局(大阪法務局 北大阪支局) | 所有期間や取得の経緯を確認するとき、特例を使うとき |
| 固定資産評価証明書 | 市役所(税の担当課) | 売却額を土地と建物に分けるとき |
| 戸籍の附票の写し | 本籍地の市役所 | 自宅を売って、契約日の前日の住民票の住所が売った自宅と異なるとき |
本人確認・e-Tax
当事務所は、電子申告(e-Tax)での提出のみ対応しています。そのため、e-Taxの利用者識別番号が必要です。番号がわからない場合は、ご相談ください。
ほかの所得・控除の資料
譲渡所得は、所得税の確定申告で申告します。ほかに所得がある場合は、1つの申告書にまとめて申告するため、その資料もご用意ください。
※ 事業所得・不動産所得・給与所得・年金などの雑所得がほかにある場合は、別途費用がかかる可能性があります。
特例が使えるかどうかは事務所で判断します。該当しそうな場合は、早めにご相談ください。
| 特例 | 追加で必要なもの | 取得先 |
|---|---|---|
| 自宅を売ったときの3,000万円控除 | 住民票の住所と売った自宅が異なる場合のみ、戸籍の附票の写し | 市役所 |
| 自宅を売ったときの軽減税率(所有10年超) | 登記事項証明書 | 法務局(大阪法務局 北大阪支局) |
| 相続した空き家を売ったときの3,000万円控除 | 被相続人居住用家屋等確認書(空き家だったことの証明。必要な理由は表の下をご覧ください) | 市役所(住宅・空き家の担当課) |
| 登記事項証明書 | 法務局(大阪法務局 北大阪支局) | |
| 耐震基準適合証明書など(建物を残して売る場合) | 建築士事務所など | |
| 相続税の取得費加算 | 相続税の申告書の控え | ご自宅 |
| 買換えの特例 | 買った自宅の売買契約書・登記事項証明書 | ご自宅/法務局(北大阪支局) |
空き家の特例は、次の両方の期限までに売ることが条件です。
「被相続人居住用家屋等確認書」が必要な理由
この特例は、亡くなった方が亡くなる直前まで1人で住んでいた家で、相続のあとは誰も住まず、貸したり事業に使ったりしていなかった(空き家だった)場合に使えます(亡くなる前に老人ホームに入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象です)。確認書は、その家がある市町村が、電気・水道の使用状況などからこの点を確認して発行する書類で、特例を使うときは確定申告書に添付する必要があります。
確認書は即日発行されないので、早めに申請が必要です。
取得方法は各ページに載っています。どれも郵送での請求ができます。
法務局(登記事項証明書など)
高槻市・茨木市・島本町の不動産は、どれも「大阪法務局 北大阪支局」の担当です。市役所の中ではなく、茨木市にある国(法務省)の役所です。
登記事項証明書は、北大阪支局に限らず全国どの法務局の窓口でも取得できます。オンラインで請求して郵送で受け取ることもできます。詳しくは北大阪支局のページをご覧ください。
市役所・町役場
| 書類 | 高槻市 | 茨木市 | 島本町 |
|---|---|---|---|
| 固定資産評価証明書 | 税証明の種類と請求方法 | 固定資産評価(公課)証明 | 固定資産評価証明書・公租公課証明書 |
| 戸籍の附票・住民票 | 住民票・戸籍などの証明書の請求方法 | 住民票の写し・戸籍・印鑑登録証明書・その他諸証明 | 住民票等の写しの請求 |
| 被相続人居住用家屋等確認書(空き家) | 空き家の譲渡所得の特別控除 | 確認書の発行(令和6年1月1日以降に譲渡した方) | 町の案内ページなし。町役場へお問い合わせください |
戸籍の附票は「本籍地」の市区町村で取得します。本籍が上記3市町以外の方は、本籍地の役所のページをご確認ください。
利益がなければ申告は不要です。ただし、自宅を売った損失は、給与などと相殺できる場合があるので、一度ご相談ください。
当時の通帳、ローンの契約書、パンフレットなどで金額を裏付けられることがあります。捨てずにお持ちください。
はい。譲渡所得は翌年の住民税や国民健康保険料にも反映されます。概算のときにあわせてお伝えします。
売った年の翌年2月16日から3月15日までです。契約日と引渡日が年をまたぐ場合は、原則として引渡日の年に売ったものとして申告します(契約日の年を選ぶこともできます)。
「売ったら税金はいくら?」という売る前のご相談も歓迎です。手元の資料をお持ちいただければ、そこから一緒に整理します。
ご予約・お問い合わせお電話 072-628-3152(平日 9:30〜18:00)/LINEからもどうぞ
この記事を書いた人:税理士 石黒 賢(石黒 賢 税理士事務所/近畿税理士会 茨木支部・登録番号147227)。高槻市で相続税の申告や不動産売却の確定申告をお手伝いしています。プロフィール
※この記事は2026年10月時点の制度(所得税法・租税特別措置法、国税庁タックスアンサー(譲渡所得))に基づいています。リンク先の内容も2026年10月時点で確認したものです。