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相続税の申告・概算 ご準備いただく資料リスト

現在、新規のご依頼・ご相談の受付を停止しています(令和9年(2027年)4月頃に再開予定)。ご依頼中のお客さまは、このページを資料準備のチェックリストとしてお使いください。
結論:概算だけなら「家族関係がわかるもの」「固定資産税の通知書」「通帳」「保険証券」の4点があれば、おおよその相続税額はお出しできます。

「相続税の相談をしたいけれど、何を用意すればいいのかわからない」というお声をよくいただきます。最初から全部そろえる必要はありません。

このページでは、次の2段階に分けてご案内します。チェックリストとしてお使いください。

  1. 概算(相続税がかかるかどうか知りたい) → まずは手元にあるものだけでOK
  2. 申告(実際に申告書を作る) → 役所・金融機関で取り寄せる書類も含めた一覧

相続税の概算に必要な書類は?(まずは手元のものだけ)

コピーやスマホの写真でも構いません。ほとんどがご自宅にあるものです。

ご用意いただくものわかること
家族構成のメモ(配偶者・お子さんの人数、亡くなった方がいればその旨)相続人の数→基礎控除の額
固定資産税の納税通知書(課税明細つき)土地・建物の所在とおおよその評価
預金通帳(最新の残高がわかるページ)預貯金の額
証券会社の取引残高報告書株式・投資信託の額
生命保険の保険証券受け取る保険金と非課税枠
借入金の返済予定表(あれば)差し引ける借金

金額がわからないものは「だいたい」で大丈夫です。概算の段階では、相続税がかかるかどうか、かかるなら何百万円くらいかをつかむことが目的です。

参考:相続税がかかるのは、財産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合です(例:配偶者と子ども2人なら4,800万円)。

相続税の申告に必要な書類(1)ご家族に関する書類

申告には、相続人が誰かを証明する書類が必要です。法務局で作る「法定相続情報証明制度」の一覧図があれば、戸籍一式の代わりに使えます。

  • 亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書用)
  • 相続人全員のマイナンバーがわかるもの+本人確認書類
  • 遺言書(ある場合。自筆証書遺言は検認済みのもの)

取得方法は下の「取得先リンク集」をご確認ください。戸籍を集めるのが大変な場合は、事務所で取得のお手伝いもできます。

相続税の申告に必要な書類(2)財産ごとの書類

該当する財産の行だけご用意ください。「事務所で取得可」のものは、こちらで取得できます。

財産ご用意いただくもの取得先
土地・建物固定資産税の課税明細書、名寄帳(評価証明書)ご自宅/市区町村
土地・建物登記事項証明書、公図、地積測量図法務局(大阪法務局 北大阪支局。事務所で取得可)
貸している不動産賃貸借契約書、入居者一覧ご自宅/管理会社
預貯金亡くなった日の残高証明書(既経過利息も)金融機関
預貯金過去5年分の通帳または取引明細ご自宅/金融機関
株式・投資信託亡くなった日の残高証明書証券会社
非上場株式(同族会社)直前3期分の決算書・法人税申告書、株主名簿会社
生命保険支払通知書、保険証券(まだ保険金が出ていない契約も)保険会社
退職金退職金の支払調書勤務先
自動車・貴金属など車検証、貴金属・美術品の購入資料ご自宅
事業用資産(個人事業の方)直近の決算書・確定申告書ご自宅
その他貸付金の契約書、未収の年金・医療費還付の通知ご自宅

通帳は「使っていない口座」も含めて、見つかったものはすべてお持ちください。過去の入出金は、名義預金や生前贈与の確認に使います。

相続税の申告に必要な書類(3)借金・葬儀費用・生前贈与

借金や葬儀費用は財産から差し引けます。領収書がないものも、メモがあれば扱える場合があります。

借金・未払い

  • 借入金の残高証明書・返済予定表
  • 亡くなった後に支払った医療費・入院費の領収書
  • 未払いの税金(固定資産税・住民税など)の通知書
  • 預かっている敷金の資料(賃貸物件がある場合)

葬儀費用

  • 葬儀社の請求書・領収書
  • お布施・心付けなどのメモ(日付・支払先・金額)

生前贈与

  • 過去7年以内にもらった贈与の資料(贈与契約書・贈与税申告書)
  • 相続時精算課税を選んだ方はその届出書・申告書(年数に関係なくすべて)

暦年課税の贈与は、亡くなる前3年~7年分が相続税に加算されます(亡くなった時期で年数が変わります)。判断は事務所で行いますので、心当たりのあるものは全部お持ちください。

取得方法は各ページに載っています。戸籍は「本籍地」、固定資産の証明は「不動産のある市町村」で取得します。

法務局

  • 高槻市・茨木市・島本町の不動産は、どれも大阪法務局 北大阪支局の担当です。市役所の中ではなく、茨木市にある国(法務省)の役所です。
    所在地:茨木市中村町1番35号(阪急「茨木市」駅から徒歩約10分)/電話:072-638-9444(自動音声案内)/窓口:平日 9:00〜17:00(北大阪支局のページ)
  • 登記事項証明書はオンラインでも請求できます
  • 戸籍一式の代わりに使える法定相続情報証明制度の手続

市役所・町役場

本籍や不動産が上記3市町以外にある場合は、その市区町村のページをご確認ください。

相続税の必要書類についてよくいただくご質問

全部そろってから相談した方がいい?

いいえ。「概算時に必要なもの」だけで、まずご相談ください。必要な書類はその場で絞り込んでご案内します。

申告の期限は?

亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。戸籍や残高証明書の取得に1か月以上かかることもあるので、早めのご相談が安心です。

相続税がかからないなら申告は不要?

基礎控除以下なら不要です。ただし、配偶者の軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0になる場合は、申告が必要です。

残高証明書はどうやって取りますか?

各金融機関の窓口(郵送対応の銀行もあります)で、亡くなった方の戸籍と、請求する相続人の戸籍・本人確認書類をそろえて請求します。発行まで1〜2週間かかることがあるので、早めの請求がおすすめです。

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「うちは相続税がかかるの?」という疑問だけでも構いません。手元の資料をお持ちいただければ、そこから一緒に整理します。

ご予約・お問い合わせ

お電話 072-628-3152(平日 9:30〜18:00)/LINEからもどうぞ

この記事を書いた人:税理士 石黒 賢(石黒 賢 税理士事務所/近畿税理士会 茨木支部・登録番号147227)。高槻市で相続税の申告や不動産売却の確定申告をお手伝いしています。プロフィール

※この記事は2026年10月時点の制度(相続税法、国税庁「相続税の申告のしかた」)に基づいています。リンク先の内容も2026年10月時点で確認したものです。