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パソコンでご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取ってLINEの友だち追加ができます。「売上が伸びてきたけど、そろそろ会社にしたほうがいい?」——個人事業主の方から多いご相談です。法人成りの目安と判断のポイントを、図と表でまとめました。
この記事の結論
所得800万円前後
続けて超えそうなら
検討スタート
役員報酬
「給与所得控除」が
節税のカギ
手取りで比較
社会保険料と
事務の手間も増える


個人の税率は所得に応じて階段のように上がり、会社の税率はほぼ横ばいです。
所得が増えたときの税率のイメージ(個人と会社)
← 図は横にスクロールできます →
※ 個人は所得税(令和8年分)+住民税10%。復興特別所得税・個人事業税は含みません。会社は資本金1億円以下の中小法人のおおよその負担。イメージ図です。
ポイント
所得800万円前後になると、社会保険料や会社の維持費を差し引いても法人のほうが有利になりやすいため、「検討を始める目安」と言われます。
| 個人の課税所得 | 所得税 | +住民税 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 15% |
| 〜330万円 | 10% | 20% |
| 〜695万円 | 20% | 30% |
| 〜900万円 | 23% | 33% |
| 〜1,800万円 | 33% | 43% |
| 〜4,000万円 | 40% | 50% |
| 4,000万円超 | 45% | 55% |
| 会社の所得 | 法人税 | 地方税込みの目安 |
|---|---|---|
| 800万円以下の部分 | 15% | おおむね2割台 |
| 800万円超の部分 | 23.2% | おおむね3割台 |
※ 個人は別に個人事業税5%(業種による・290万円控除)と復興特別所得税(所得税額の2.1%)。法人税15%は令和9年3月31日までに開始する事業年度。令和8年4月1日以後開始の事業年度から防衛特別法人税が加わりますが、法人税額から年500万円を控除するため多くの中小企業では負担なし。
会社から役員報酬(給与)を受け取ると、経費ゼロでも差し引ける給与所得控除が使えます。
個人事業主
法人成り後
給与所得控除の残りに所得税・住民税
法人税等
(800万円以下は軽減税率)
例:役員報酬 年600万円の場合
← 図は横にスクロールできます →
役員報酬は途中で変えにくい
事業年度開始から3か月以内に決め、原則1年間同額。設立前のシミュレーションが大切です。
一番大きいのは社会保険料(社長1人の会社でも加入が必要)
← 図は横にスクロールできます →
※ 健康保険・厚生年金の保険料率のおおよその目安。将来の年金は増えます。
赤字でもかかる税金
年7万円程度
法人住民税の均等割
設立の登録免許税
株式15万円〜/合同6万円〜
株式会社は定款認証の手数料も
決算・申告の事務
申告書・決算書・内訳書など書類が増え、帳簿もより正確に
お金の区別
会社の口座から自由に生活費は出せません
ここに注意
税金が減っても、社会保険料がそれ以上に増えると手取りは減ります。「手元に残るお金」で比べましょう。

消費税の「免税」は以前ほど期待できません
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※ 資本金1,000万円未満で設立した場合。「2割特例」は令和8年9月30日を含む課税期間までの制度のため、これから設立する会社では使えません。
チェックが付いた数で見る目安


判断の目安は売上ではなく、経費を引いた後の利益(所得)です。利益が800万円前後を続けて超える見込みなら検討を始める目安ですが、社会保険料を含めた手取りで比べて判断します。
税金の計算は基本的に同じです。合同会社は設立費用が安く手続きも簡単、株式会社は知名度や信用の面で選ばれることが多いです。取引先や将来の事業計画に合わせて選びます。
はい。会社は社長1人でも、役員報酬を支払う場合は健康保険・厚生年金の加入が必要です。保険料は会社と本人で負担し、合計で報酬のおよそ3割になります。
利益が安定して増えてきた時期で、消費税の届出や個人の最後の確定申告との関係を確認したうえで決めます。年の途中でも法人成りはできますが、個人と法人の両方の申告が必要になります。

税理士からひとこと
法人成りは「税金が安くなるか」だけで決めると、社会保険料や事務の負担で思ったほど手元に残らないことがあります。個人のままの場合と法人にした場合を、手取りで並べて比べてから決めるのがおすすめです。帳簿のつけ方も、会社にするタイミングで最初から整えておくと、その後がとても楽になります。
会社設立・新規開業のご案内/税務顧問のご案内
※この記事は2026年10月時点の制度に基づいています。
参考:国税庁タックスアンサー「No.2260 所得税の税率」「No.5759 法人税の税率」、中小企業庁「中小法人の軽減税率」