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パソコンでご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取ってLINEの友だち追加ができます。「相続税の相談をしたいけれど、何を用意すればいいのかわからない」というお声をよくいただきます。最初から全部そろえる必要はありません。
このページでは、次の2段階に分けてご案内します。チェックリストとしてお使いください。
コピーやスマホの写真でも構いません。ほとんどがご自宅にあるものです。
| ご用意いただくもの | わかること |
|---|---|
| 家族構成のメモ(配偶者・お子さんの人数、亡くなった方がいればその旨) | 相続人の数→基礎控除の額 |
| 固定資産税の納税通知書(課税明細つき) | 土地・建物の所在とおおよその評価 |
| 預金通帳(最新の残高がわかるページ) | 預貯金の額 |
| 証券会社の取引残高報告書 | 株式・投資信託の額 |
| 生命保険の保険証券 | 受け取る保険金と非課税枠 |
| 借入金の返済予定表(あれば) | 差し引ける借金 |
金額がわからないものは「だいたい」で大丈夫です。概算の段階では、相続税がかかるかどうか、かかるなら何百万円くらいかをつかむことが目的です。
参考:相続税がかかるのは、財産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合です(例:配偶者と子ども2人なら4,800万円)。
申告には、相続人が誰かを証明する書類が必要です。法務局で作る「法定相続情報証明制度」の一覧図があれば、戸籍一式の代わりに使えます。
取得方法は下の「取得先リンク集」をご確認ください。戸籍を集めるのが大変な場合は、事務所で取得のお手伝いもできます。
該当する財産の行だけご用意ください。「事務所で取得可」のものは、こちらで取得できます。
| 財産 | ご用意いただくもの | 取得先 |
|---|---|---|
| 土地・建物 | 固定資産税の課税明細書、名寄帳(評価証明書) | ご自宅/市区町村 |
| 土地・建物 | 登記事項証明書、公図、地積測量図 | 法務局(大阪法務局 北大阪支局。事務所で取得可) |
| 貸している不動産 | 賃貸借契約書、入居者一覧 | ご自宅/管理会社 |
| 預貯金 | 亡くなった日の残高証明書(既経過利息も) | 金融機関 |
| 預貯金 | 過去5年分の通帳または取引明細 | ご自宅/金融機関 |
| 株式・投資信託 | 亡くなった日の残高証明書 | 証券会社 |
| 非上場株式(同族会社) | 直前3期分の決算書・法人税申告書、株主名簿 | 会社 |
| 生命保険 | 支払通知書、保険証券(まだ保険金が出ていない契約も) | 保険会社 |
| 退職金 | 退職金の支払調書 | 勤務先 |
| 自動車・貴金属など | 車検証、貴金属・美術品の購入資料 | ご自宅 |
| 事業用資産(個人事業の方) | 直近の決算書・確定申告書 | ご自宅 |
| その他 | 貸付金の契約書、未収の年金・医療費還付の通知 | ご自宅 |
通帳は「使っていない口座」も含めて、見つかったものはすべてお持ちください。過去の入出金は、名義預金や生前贈与の確認に使います。
借金や葬儀費用は財産から差し引けます。領収書がないものも、メモがあれば扱える場合があります。
借金・未払い
葬儀費用
生前贈与
暦年課税の贈与は、亡くなる前3年~7年分が相続税に加算されます(亡くなった時期で年数が変わります)。判断は事務所で行いますので、心当たりのあるものは全部お持ちください。
取得方法は各ページに載っています。戸籍は「本籍地」、固定資産の証明は「不動産のある市町村」で取得します。
法務局
市役所・町役場
| 書類 | 高槻市 | 茨木市 | 島本町 |
|---|---|---|---|
| 戸籍・住民票・印鑑証明書 | 住民票・戸籍などの証明書の請求方法 | 住民票の写し・戸籍・印鑑登録証明書・その他諸証明 | 戸籍謄本等の交付請求・住民票等の請求・印鑑登録証明 |
| 固定資産評価証明書 | 税証明の種類と請求方法 | 固定資産評価(公課)証明 | 固定資産評価証明書・公租公課証明書 |
| 名寄帳 | 名寄帳の取得方法(FAQ) | 固定資産課税台帳の閲覧 | 証明書交付・閲覧 |
本籍や不動産が上記3市町以外にある場合は、その市区町村のページをご確認ください。
いいえ。「概算時に必要なもの」だけで、まずご相談ください。必要な書類はその場で絞り込んでご案内します。
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。戸籍や残高証明書の取得に1か月以上かかることもあるので、早めのご相談が安心です。
基礎控除以下なら不要です。ただし、配偶者の軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0になる場合は、申告が必要です。
各金融機関の窓口(郵送対応の銀行もあります)で、亡くなった方の戸籍と、請求する相続人の戸籍・本人確認書類をそろえて請求します。発行まで1〜2週間かかることがあるので、早めの請求がおすすめです。
「うちは相続税がかかるの?」という疑問だけでも構いません。手元の資料をお持ちいただければ、そこから一緒に整理します。
ご予約・お問い合わせお電話 072-628-3152(平日 9:30〜18:00)/LINEからもどうぞ
この記事を書いた人:税理士 石黒 賢(石黒 賢 税理士事務所/近畿税理士会 茨木支部・登録番号147227)。高槻市で相続税の申告や不動産売却の確定申告をお手伝いしています。プロフィール
※この記事は2026年10月時点の制度(相続税法、国税庁「相続税の申告のしかた」)に基づいています。リンク先の内容も2026年10月時点で確認したものです。