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年末調整の対象となる期間 いつから いつまで?
今回も「年末調整」について書きたいと思います。
今回は、年末調整の期間についてです。
期間というのは、「1月分の給与から12月分の給与まで」という話です。
簡単な話のようで、実は、悩むのが期間です。
例えば、扶養控除を適用するための103万円以下の基準等を満たしたいと考えている人は、もっと細かくいつまでの給与??と知りたいと思っている人が多いと思います。そのちょっとわかりにくいところを解説したいと思います。
給与
給与の計算は、、
働いた期間をどこかで区切って(例えば、12月21日~1月20日etc)
それを計算して、支給する(1月25日etc)
このような流れが通常の流れかと思います。
年末調整を計算する期間は、この支給日を基準にして計算します。
給与の支給というものは、雇用契約によって決められているものです。この雇用契約を基準に考えます。
☆税法の話☆
所得税法では、「給与所得の収入金額の収入すべき時期」というものが定められており、
「契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの・・・・・その支給日に収入として計上する。」となっています。 参考はこちら。
なので、その年の「契約による支給日に支給を受けた金額の合計」が年末調整の対象になります。
〇20日締め25日支給の給与の場合。
給与については、1月25日、2月25日、・・・12月25日に支給されたものの合計になります。
賞与
給与の他に、賞与など特別に支給されるものもあります。これは支給日が決まっていないところもありますよね。
このような支給日の決まっていないものの場合、
「支給日が定められていないもの・・・・・その支給を受けた日に収入として計上する」となっています。
なので
これらを合計したものが、年末調整の対象の給与所得になります。
今年に働いた分で来年に支給される分
20日締め25日支給
たとえば、20日締めの給与で25日の支給の場合。
12月21日~12月31日の分は、今年に働いていますが、支給されるのは、来年なので今回の年末調整ではなく、来年の年末調整の対象になります。
月末締めの翌月10日支給
これも正確には、12月10日支給の給与で年末調整をしますので、11月30日まで働いた分が、今回の年末調整の対象になります。
ただ、実務上、もしかしたら2月10日支給~1月10日支給の1年間分の給与で年末調整をしているところもあります。その場合、12月31日まで働いた分も含めて今回の年末調整の対象になりますので、ご注意ください。
この場合、昨年はどこまでの期間で年末調整をしていたのか確認して、いつまでの分が今回の年末調整になるかわかっておかないと家族の扶養から外れてしまう可能性があります。
確認方法としては、給与明細に累計金額が載っている場合、その金額から推測する。もしくは雇用主にちゃんと確認しておいた方が良いでしょう。
事業を開業したてのところや、従業員人数が少ない所などはあり得るかもしれません。