お問い合わせ
お電話(平日 9:30〜18:00)072-628-3152LINEで問い合わせお問い合わせフォーム
パソコンでご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取ってLINEの友だち追加ができます。お問い合わせ
お電話(平日 9:30〜18:00)072-628-3152LINEで問い合わせお問い合わせフォーム
パソコンでご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取ってLINEの友だち追加ができます。不動産を売ったら、翌年の確定申告で「譲渡所得」の申告が必要になることがあります。
利益が出ているか、使える特例があるか、いくら税金がかかるかを事前に確認できます。
現在の受付状況 既存のお客様への対応品質を維持するため、新規のご依頼・ご相談の受付を一時停止しております(再開は令和9年〔2027年〕4月頃を予定)。詳しくはお知らせをご覧ください。
譲渡所得は「売却代金 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除」で計算し、他の所得とは分けて課税されます。税率は所有期間で大きく変わり、売却した年の1月1日時点で所有期間5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)です。

代表税理士 石黒 賢より
不動産を売却したときの税金は、使える特例や、持っていた期間によって大きく変わります。売却する前にご相談いただければ、税金がどのくらいかかるのかを前もってお伝えできます。
相続した実家や土地を売った、買ったときの金額が分からない、共有名義の不動産を売った、どの特例を使えばよいか分からない……。そんな、少しややこしい売却のご相談もお受けしています。
ひとりで悩まず、気軽に声をかけてください。
取得費が分からない場合は売却代金の5%を取得費とみなす方法がありますが、税額が大きくなりがちです。当時の通帳、住宅ローンの資料、登記簿の抵当権の記録などから実際の取得費を検討できる場合がありますので、諦める前にご相談ください。
譲渡所得の申告の報酬は、基本報酬と売却価額に応じた報酬の合計です。特例を利用する場合は、加算報酬があります(居住用財産の特例、相続税額の取得費加算など)。資料を拝見したうえで、事前にお見積りをご提示します。
| 基本報酬(1年目) | 40,000円 |
|---|---|
| 売却価額に応じた報酬 1,000万円まで | 30,000円〜40,000円 |
| 同 3,000万円まで | 40,000円〜60,000円 |
| 同 6,000万円まで | 60,000円〜120,000円 |
| 同 6,000万円超 | 個別にお見積りします |
例:不動産を5,000万円で売却した場合(特例を利用しないとき)
基本報酬 40,000円 + 売却価額に応じた報酬(6,000万円まで)60,000円〜120,000円
= 100,000円〜160,000円(消費税抜)
※ 最低報酬は100,000円(消費税抜)です。
※ 金額は目安です。取得費の調査が必要な場合や物件が複数の場合は変動します。申告をご依頼いただく場合、相談料は無料です。
「税金がいくらかかるのか」が分かれば、売却の判断もしやすくなります。売る前でも売った後でも、まずはご相談ください。
ご予約・お問い合わせ072-628-3152受付時間 平日 9:30〜18:00(土日定休)