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相続税・贈与税の申告

相続税・贈与税

「うちは相続税がかかるのか」から一緒に確認します。
高槻市・茨木市を中心に、相続税申告・贈与税申告のご相談を承っています。

現在の受付状況 既存のお客様への対応品質を維持するため、新規のご依頼・ご相談の受付を一時停止しております(再開は令和9年〔2027年〕4月頃を予定)。詳しくはお知らせをご覧ください。

こんな方はご相談ください

  • 親が亡くなり、相続税の申告が必要かどうか分からない
  • 自宅や貸家などの不動産があり、評価額がいくらになるのか知りたい
  • 分け方の方向性は決まっていて、それで税金がどうなるか知りたい
  • 生前に子や孫へ贈与したいが、贈与税や相続への影響が心配
  • 司法書士に不動産の名義変更を頼んだが、税金の手続きが残っているか不安

相続税は「財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうか」が出発点です。超えていない場合は申告不要ですが、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合は申告が必要です。まずは申告の要否から確認します。

相続税・贈与税の申告(イメージ)

代表税理士 石黒 賢より

突然の相続では、悲しみの中で、慣れない手続きに追われることになります。何から手をつければよいか分からないのは、当然のことです。

相続は、税金の計算だけでなく、ご家族の気持ちが関わる手続きです。分け方によって税額が変わることもあるので、数字をお見せしながら、ご家族みなさんが納得できる形を一緒に考えます。

「もしも」のときに慌てないよう、生前のご相談も歓迎しています。今のうちにできることを、一緒に確認しておきましょう。

サービスの内容

相続税申告

  • 財産・債務の調査と一覧化(預貯金・不動産・有価証券・生命保険・債務・葬式費用など)
  • 土地・建物の評価(路線価方式・倍率方式)
  • 小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減など、各種特例の適用判定
  • 分け方によって税額がどう変わるかのご説明
  • 相続税申告書の作成・電子申告、納付方法のご案内
  • 遺産分割協議書の作成支援(相続登記は、司法書士さんもご紹介できます)

贈与税の申告

  • 暦年課税(基礎控除110万円)と相続時精算課税(特別控除2,500万円+年110万円の基礎控除)の選択のご相談
  • 贈与税申告書の作成・電子申告(申告期限:贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日)
  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)、住宅取得等資金の非課税など特例の適用
  • 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるなど、贈与の前に知っておきたい点のご説明

ご依頼の流れ

  1. 初回のご相談(無料)相続人の状況と財産のおおよその内容をお聞きし、申告の要否・概算の税額・必要資料をご案内します。
  2. お見積り財産の内容と相続人の人数から報酬をご提示します。見積の確認後にキャンセルしていただいても構いません。
  3. 資料の収集・財産評価戸籍、残高証明、固定資産税の課税明細、登記事項証明書などをお預かりし、財産を評価します。必要に応じて現地確認も行います。
  4. 分割案の検討・申告書作成分け方によって税額がどう変わるかをご説明し、決定した内容で申告書を作成します。
  5. 申告・納付電子申告を行い、納付書またはダイレクト納付で納税していただきます。申告後の書類は原本一式をお返しします。

申告期限は、相続開始(亡くなった日)の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると小規模宅地等の特例などが使えなくなることがあります。遺産分割がまとまっていなくても申告は必要ですので、お早めにご相談ください。

報酬の目安(消費税抜)

相続税申告基本報酬+財産の内容・相続人の人数等による加算。初回面談で見積をご提示します。
贈与税申告(現金など、土地の評価なし)30,000円〜
贈与税申告(土地の評価あり)上記+土地評価額の0.3%または50,000円
贈与税・相続税の概算計算のみ15,000円〜
非上場株式(自社株)の評価100,000円〜(内容により変動)

※ 金額は目安です。財産の内容・資料の揃い方により変動します。資料を早めにきっちり揃えていただける場合は、最終的にお値引きさせていただくこともあります。

よくあるご質問

相続税がかかるかどうかだけ知りたいのですが。
概算の計算だけでも承ります(15,000円〜)。申告をご依頼いただく場合、相談料は無料です。
遺産分割がまとまりません。申告はどうなりますか。
未分割のまま法定相続分で一旦申告・納税し、分割が決まった後に更正の請求などで精算します。特例の適用には「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必要ですので、その手続きも行います。
相続した不動産を売る予定です。
相続税の申告期限から3年以内に売却すると、相続税額の一部を取得費に加算できる特例があります。不動産売却の確定申告まで通してサポートします。
高槻市・茨木市以外でも依頼できますか。
はい。資料のやり取りはDropboxやメールでも可能ですので、遠方の相続人の方がいらっしゃる場合も対応しています。

相続はどなたにとっても初めてのことがほとんどです。「何から手を付ければいいか」の段階からお気軽にご相談ください。

ご予約・お問い合わせ072-628-3152

受付時間 平日 9:30〜18:00(土日定休)