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高槻市・茨木市を中心に、相続税申告・贈与税申告のご相談を承っています。
現在の受付状況 既存のお客様への対応品質を維持するため、新規のご依頼・ご相談の受付を一時停止しております(再開は令和9年〔2027年〕4月頃を予定)。詳しくはお知らせをご覧ください。
相続税は「財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうか」が出発点です。超えていない場合は申告不要ですが、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合は申告が必要です。まずは申告の要否から確認します。

代表税理士 石黒 賢より
突然の相続では、悲しみの中で、慣れない手続きに追われることになります。何から手をつければよいか分からないのは、当然のことです。
相続は、税金の計算だけでなく、ご家族の気持ちが関わる手続きです。分け方によって税額が変わることもあるので、数字をお見せしながら、ご家族みなさんが納得できる形を一緒に考えます。
「もしも」のときに慌てないよう、生前のご相談も歓迎しています。今のうちにできることを、一緒に確認しておきましょう。
申告期限は、相続開始(亡くなった日)の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると小規模宅地等の特例などが使えなくなることがあります。遺産分割がまとまっていなくても申告は必要ですので、お早めにご相談ください。
| 相続税申告 | 基本報酬+財産の内容・相続人の人数等による加算。初回面談で見積をご提示します。 |
|---|---|
| 贈与税申告(現金など、土地の評価なし) | 30,000円〜 |
| 贈与税申告(土地の評価あり) | 上記+土地評価額の0.3%または50,000円 |
| 贈与税・相続税の概算計算のみ | 15,000円〜 |
| 非上場株式(自社株)の評価 | 100,000円〜(内容により変動) |
※ 金額は目安です。財産の内容・資料の揃い方により変動します。資料を早めにきっちり揃えていただける場合は、最終的にお値引きさせていただくこともあります。
相続はどなたにとっても初めてのことがほとんどです。「何から手を付ければいいか」の段階からお気軽にご相談ください。
ご予約・お問い合わせ072-628-3152受付時間 平日 9:30〜18:00(土日定休)