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石黒 賢 税理士事務所(大阪府高槻市城南町)に多く寄せられるご質問をまとめました。税金の制度は2026年9月時点の内容です。個別の事情によって取扱いが変わることがありますので、実際の判断は税理士や税務署にご確認ください。
現在は新規のご依頼・ご相談の受付を停止しています。既存のお客様への対応品質を保つためです。受付の再開は令和9年(2027年)4月頃を予定しており、再開の際はこのホームページでお知らせします。
大阪府高槻市・茨木市を中心に対応しています。資料のやり取りにはDropboxなどのクラウドサービスも利用できますので、近隣の市町の方もご相談ください。
税務相談は基本的に無料です。申告書の作成や財産の評価などをご依頼いただく場合に報酬をいただきます。
個人事業の方は月額25,000円から、法人は月額35,000円からが目安です(消費税抜)。訪問の回数、記帳代行の有無、給与計算の有無などで変わりますので、面談でご要望をお聞きしてからお見積りします。見積りの後にお断りいただいても構いません。
事務所から徒歩1分の場所に駐車場が1台あります。ご来所は基本的に予約制ですので、お車でお越しの際は事前にお知らせください。阪急高槻市駅から車で約5分、JR高槻駅から車で約10分です。
所得税の確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです(土日祝日にあたる場合は翌平日)。還付を受けるための申告は、1月から提出できます。
給与以外の所得(収入から経費を引いた金額)が年間20万円を超える場合は、原則として所得税の確定申告が必要です。20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。
売却で利益(譲渡所得)が出た場合は確定申告が必要です。譲渡所得は「売った金額 −(取得費+売るためにかかった費用)」で計算します。マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除など特例を使う場合は、税額がゼロになっても申告が必要です。損失の場合は原則として申告は不要ですが、損失を他の所得と通算できる特例もあります。
詳しくは不動産を売却したときの確定申告の記事をご覧ください。
取得費が分からない場合は、売った金額の5%を取得費とする方法(概算取得費)が使えます。ただし税額が大きくなりやすいので、当時の契約書や通帳の記録などで実際の金額を確認できないか、先に探してみることをおすすめします。
遺産の総額が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」(基礎控除額)を超えるかどうかが目安です。たとえば法定相続人が3人なら4,800万円です。土地は路線価などで評価するため、実際の評価額は時価と異なります。
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割の話し合いに時間がかかることも多いので、早めの準備をおすすめします。
あります。小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価を最大80%減額)や配偶者の税額軽減を使って相続税がゼロになる場合は、申告書の提出が必要です。
暦年課税では、1人が1年間(1月〜12月)にもらった金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。相続時精算課税を選んだ場合も、2024年1月以降は年110万円の基礎控除があります。どちらの方法が有利かはご家族の状況で変わります。
税務署に「開業届」を開業日から1か月以内に提出します。青色申告をする場合は「青色申告承認申請書」を開業日から2か月以内に提出します(1月1日〜15日に開業した場合はその年の3月15日まで)。従業員を雇う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」も必要です。
事業の規模や記帳の方法によっておすすめが変わります。状況をお聞きして、合う会計ソフトをご紹介します。
この記事の執筆・監修:税理士 石黒 賢(近畿税理士会 茨木支部 所属・登録番号 第147227号)
京都の税理士事務所で16年間の実務経験を経て、2023年5月に大阪府高槻市で開業。プロフィールはこちら
最終更新:2026年9月
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