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パソコンでご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取ってLINEの友だち追加ができます。2024年(令和6年)1月から、生前贈与のルールが大きく変わりました。「毎年110万円ずつ贈与しておけば大丈夫」という考え方が、そのままでは通用しなくなっています。さらに令和8年度の税制改正でも、相続税・贈与税に関わる見直しがありました。
この記事では、これから生前贈与を考える方に向けて、押さえておきたいポイントを整理します。
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 非課税の枠 | 年110万円(受け取る人ごと) | 年110万円の基礎控除+累計2,500万円の特別控除 |
| 相続のときの扱い | 亡くなる前7年以内の贈与を足し戻す | 基礎控除(110万円)を超えた部分は、何年前でも足し戻す |
| 使える人 | 誰でも | 60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ |
| 届出 | 不要 | 最初の贈与の翌年3月15日までに選択届出書 |
相続時精算課税は、いったん選ぶとその贈与者(例えば父)からの贈与については暦年課税に戻れません。一方、ほかの人(例えば母や祖父母)からの贈与は、暦年課税のままです。
相続税を計算するとき、亡くなる前の一定期間に贈与した財産は、相続財産に足し戻して計算します。この期間が3年から7年に延びました。2024年1月1日以後の贈与が対象です。
いつの相続から7年になる?
なお、延びた4年分(亡くなる3年超〜7年前)の贈与は、合計100万円までは足し戻さなくてよいことになっています。
毎年110万円ずつの暦年贈与は、効果が出るまでに時間がかかる対策になりました。ご高齢の方ほど、贈与した財産の多くが結局相続財産に戻ってくる可能性があります。「元気なうちに、早めに」が以前にも増して大切です。
相続時精算課税を選んだ場合でも、毎年110万円までは贈与税がかからず、申告も不要になりました。しかもこの110万円は、相続のときに足し戻す必要がありません。
以前の相続時精算課税は、どんなに少額でも毎年申告が必要で、贈与した財産はすべて相続財産に足し戻されるため、使いにくい制度でした。今回の見直しで、次のような方には選択肢になりやすくなっています。
※ 110万円の基礎控除は、贈与を受ける人ごとに年110万円です。同じ年に父と母の両方から相続時精算課税で贈与を受けた場合は、110万円を2人で按分します。
相続・贈与に関わる主な見直し
相続対策は、財産の内容や、何のために対策をしたいかで方法が変わります。対策をしなくてよいケースも少なくありません。
なりません。7年に延びるのは2024年1月1日以後の贈与です。2023年以前の贈与は、これまでどおり亡くなる前3年以内のものだけが足し戻しの対象です。
同じ贈与者からは両方は使えません。ただし、父からは相続時精算課税(年110万円)、母からは暦年課税(年110万円)というように、贈与者ごとに制度を分けることはできます。
足し戻しの対象になるのは、原則として相続や遺贈で財産を取得した人への贈与です。孫が相続人でなく、遺言や生命保険などで財産を受け取らない場合は、足し戻しの対象になりません。
相続は、突然のことで何から手を付けてよいか分からないという方がほとんどです。生前のご相談も歓迎しています。相続税の申告や生前のご相談については、相続税・贈与税のページもご覧ください。
※ この記事は2026年9月時点の制度に基づいています。参考:国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」。