相続税と贈与税の改正(令和5年度改正)令和6年1月1日施行

令和6年1月1日より相続税と贈与税の改正がされています。

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相続時精算課税制度が以前より使いやすくなります。(減税)

 今まで「相続時精算課税制度」を選択した場合、贈与税の暦年贈与の基礎控除額110万円が使えなくなっていましたが、改正により、「相続時精算課税制度」の選択後も使用できるようになりました

相続時に足し戻さなければならない生前贈与した財産の対象期間が延長され使いにくくなります。(3年 ⇒7年)(増税)

毎年110万円の基礎控除が受けられる贈与税の制度を利用し、相続税の対策をされている人も多いかと思います。相続発生時、相続税の計算をするために死亡前の3年以内の生前贈与について相続財産に足し戻して計算しなければいけません。
 今回の改正により、3年以内が7年以内に改正されました。

相続対策は、総財産がいくらあるかや、対策をしておきたい目的により方法は様々です。
対策なんてしなくてよい場合もございます。


何かご心配事などがあられる場合はご気軽にご相談ください。

参考HP https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

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