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生前贈与のルールはこう変わった|7年加算と相続時精算課税の110万円【2026年版・税理士が解説】

2024年(令和6年)1月から、生前贈与のルールが大きく変わりました。「毎年110万円ずつ贈与しておけば大丈夫」という考え方が、そのままでは通用しなくなっています。さらに令和8年度の税制改正でも、相続税・贈与税に関わる見直しがありました。

この記事では、これから生前贈与を考える方に向けて、押さえておきたいポイントを整理します。

結論
  • 暦年贈与:亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に足し戻されます(以前は3年)。2027年1月以後の相続から、段階的に効いてきます
  • 相続時精算課税:年110万円の基礎控除ができ、この部分は足し戻しも申告も不要になりました
  • どちらが得かは、財産の額・贈与する期間・ご家族の状況で変わります
目次

贈与税の2つの制度

暦年課税相続時精算課税
非課税の枠年110万円(受け取る人ごと)年110万円の基礎控除+累計2,500万円の特別控除
相続のときの扱い亡くなる前7年以内の贈与を足し戻す基礎控除(110万円)を超えた部分は、何年前でも足し戻す
使える人誰でも60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ
届出不要最初の贈与の翌年3月15日までに選択届出書

相続時精算課税は、いったん選ぶとその贈与者(例えば父)からの贈与については暦年課税に戻れません。一方、ほかの人(例えば母や祖父母)からの贈与は、暦年課税のままです。

変更点① 暦年贈与の足し戻しが3年 → 7年に

相続税を計算するとき、亡くなる前の一定期間に贈与した財産は、相続財産に足し戻して計算します。この期間が3年から7年に延びました。2024年1月1日以後の贈与が対象です。

いつの相続から7年になる?

  • 2026年12月31日までの相続:これまでどおり3年
  • 2027年1月1日〜2030年12月31日の相続:2024年1月1日から亡くなる日までの贈与が足し戻しの対象(3年超〜7年未満)
  • 2031年1月1日以後の相続:7年

なお、延びた4年分(亡くなる3年超〜7年前)の贈与は、合計100万円までは足し戻さなくてよいことになっています。

ここがポイント

毎年110万円ずつの暦年贈与は、効果が出るまでに時間がかかる対策になりました。ご高齢の方ほど、贈与した財産の多くが結局相続財産に戻ってくる可能性があります。「元気なうちに、早めに」が以前にも増して大切です。

変更点② 相続時精算課税に年110万円の基礎控除

相続時精算課税を選んだ場合でも、毎年110万円までは贈与税がかからず、申告も不要になりました。しかもこの110万円は、相続のときに足し戻す必要がありません。

以前の相続時精算課税は、どんなに少額でも毎年申告が必要で、贈与した財産はすべて相続財産に足し戻されるため、使いにくい制度でした。今回の見直しで、次のような方には選択肢になりやすくなっています。

  • 相続税がかかるかどうかギリギリの方で、毎年少しずつ子や孫に渡したい方
  • 贈与する人が高齢で、暦年贈与の7年加算にかかりやすい方

※ 110万円の基礎控除は、贈与を受ける人ごとに年110万円です。同じ年に父と母の両方から相続時精算課税で贈与を受けた場合は、110万円を2人で按分します。

令和8年度の税制改正で変わったこと

相続・贈与に関わる主な見直し

  • 教育資金の一括贈与の非課税:2026年3月31日で終了しました(それまでに拠出した分は、引き続き制度の対象です)。結婚・子育て資金の一括贈与も、2025年3月31日で終了しています
  • 貸付用不動産の評価の見直し:2027年1月1日以後の相続・贈与から、亡くなる(贈与する)前5年以内に取得した賃貸用の不動産などは、路線価などではなく「通常の取引価額」に近い金額で評価されることになりました。相続直前に賃貸物件を買う対策は、効果が大きく薄れます

生前贈与を考えるときの順番

  1. まず、相続税がかかりそうかどうかを確認する(かからないなら、税金目的の対策は不要なことも多いです)
  2. かかりそうなら、どのくらいの期間で、誰に、いくら渡したいかを整理する
  3. そのうえで、暦年課税と相続時精算課税のどちらが合うかを比べる

相続対策は、財産の内容や、何のために対策をしたいかで方法が変わります。対策をしなくてよいケースも少なくありません。

2023年以前にした贈与も7年の対象になりますか?

なりません。7年に延びるのは2024年1月1日以後の贈与です。2023年以前の贈与は、これまでどおり亡くなる前3年以内のものだけが足し戻しの対象です。

相続時精算課税の110万円と、暦年課税の110万円は両方使えますか?

同じ贈与者からは両方は使えません。ただし、父からは相続時精算課税(年110万円)、母からは暦年課税(年110万円)というように、贈与者ごとに制度を分けることはできます。

孫への贈与も7年加算の対象ですか?

足し戻しの対象になるのは、原則として相続や遺贈で財産を取得した人への贈与です。孫が相続人でなく、遺言や生命保険などで財産を受け取らない場合は、足し戻しの対象になりません。

税理士からひとこと

相続は、突然のことで何から手を付けてよいか分からないという方がほとんどです。生前のご相談も歓迎しています。相続税の申告や生前のご相談については、相続税・贈与税のページもご覧ください。

※ この記事は2026年9月時点の制度に基づいています。参考:国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」。

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