財産分与をする場合の税について

今回は、財産分与における税金の基本の考え方について解説します。

普段は財産分与について、なかなか相談を受けることはないですが、たまに『これって税金かかるんですか?』と軽く質問されることがあります。ちょっとした疑問ですが、簡単に書いてみることにしました。

目次

財産分与と対象の財産

財産分与とは

離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度。(民法768条1項)

離婚後2年以内がその財産分与を請求できる期間になります。(民法768条2項)

財産分与の対象となる財産

婚姻中に夫婦で協力して取得した財産。財産の名義に関係なく実質的にどうだったのかにより判断することになります。

よくある質問

財産の分与によって現金のやり取りがあったり、不動産の名義が変わったり、ローンの返済が残っていたりするため、それが贈与になったり、譲渡になったりするのではないか?つまり、贈与税や譲渡所得税がかからないか?という質問です。

下記、財産分与を受ける側と財産分与をする側に分けて説明します。

財産分与を受ける側(財産をもらう側)

財産を受ける側は基本的に税金はかかりません

これは、夫婦の財産を清算し、離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づいて給付されたものと考えられるため贈与にならないといえます。

ただし、財産分与で得た財産が過大であると贈与税がかかります。また、この制度を利用した租税回避目的の場合も課税されます。(相続税法基本通達9-8〔1〕

婚姻中の夫婦間のすべての事情を考慮したうえでその分与によって得た財産が多いのか判断しますが、いくらを超えたら多すぎるのかという明確な基準はなく、夫婦によっても変わるものであると思われます。

(注意:不動産の財産分与を受けた場合には、登録免許税・不動産取得税、また以後の固定資産税等はかかります。)

財産分与をする側(財産を渡す側)

財産分与をする側は、何を分与するかにより、税金がかからない場合とかかる場合(譲渡所得税)があります

★税金がかからない場合

〇金銭

を渡して分与した場合は、税金(譲渡所得税)はかかりません

★税金がかかる場合(所得税法33条etc)

〇不動産(土地・建物)

〇株式

〇ゴルフ会員権etc価値のある債権等

これらの資産により財産分与をする場合は、譲渡した(相手方に売却した)ものとみなされ譲渡所得税がかかり確定申告が必要となります。

まとめ

現金で行う財産分与については税金はかかりませんが、現金以外で行う財産分与は、その財産の取得した時から分与する時までの値上がり益について、財産分与時に清算をすることになり、その清算については譲渡所得税が発生することになります。

譲渡所得税は、確定申告が必要となります。

居住用の建物は、特別控除があります。しかし、正式な離婚後に財産分与をしたのかしていないのかで適用できるかどうかが変わる点に注意が必要です。

ご不安な方は一度ご相談下さい。

参考

相続税法基本通達9-8

 婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)

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