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フリーランス 始めるときに必要な税務手続とは【税理士が解説】
こんにちは。大阪府高槻市の税理士 石黒 賢です。
今回は、フリーランスとして働き始めた人が 、まず最初にしないといけない手続についてを説明します。
脱サラしたり、資格を取得して独立したり、副業の収入が増加して本業に移行したり、誰にも雇われずに個人で仕事をしている人のことをフリーランスと言います。
フリーランスになると、いろいろと手続をしないといけません。
どこに行って、何をやればいいの??
主な手続きの内容は、次のようなものがあります。
全員必須の手続
- 開業届・・・1ヶ月以内に税務署へ
- 所得税の青色申告の承認申請・・・2ヶ月以内に税務署へ
家族に給与を払う人・従業員を雇う人
-
- 青色事業専従者給与に関する届出書・・・2ヶ月以内に税務署へ
- 給与支払事務所等の開設届・・・雇った日から1ヶ月以内に税務署へ
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・随時(必要な人。)
- 社会保険の加入に関する手続・・・対象の従業員の社会保険関係の手続
- 厚生年金・健康保険新規適用届etc・・・日本年金機構へ
- 雇用保険適用事業所設置届etc・・・職業安定所
- 労働保険関係成立届・・・労働基準監督署
消費税のインボイスの登録をする人
- 適格請求書発行事業者の登録申請書・・・開業年の12月31日までに提出。(開業した年の次の年以降から登録の場合は、登録したい日の15日前までに提出。)
- 消費税簡易課税制度選択届出書・・・開業年の12月31日までに提出。(開業した年の次の年以降から適用を受ける場合は開業した年の12月31日までに提出。)
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm
従業員を雇うか、雇わないかで提出の書類も大きく変わります!またインボイスの登録も考えないといけませんね。
1、全員必須の手続
開業届
開業した日や、開業した場所、氏名・生年月日などを記載して、税務署に開業したことを知らせる書類です。
所得税の青色申告の承認申請書
確定申告の時に、青色申告の特典を受けたい場合に届けておく書類です。要件を満たさなければ、青色申告の特典は受けられませんが、出しておくことにより、「青色申告特別控除」、「青色事業専従者給与を必要経費に算入」や、「損失の繰り越し」などの特典を受けることが出来ます。
しっかりとお金の動きを記帳しておけるなら、ほとんどの場合、青色申告で確定申告書を作成することが出来ますので、出しておくことをお勧めします。
※期限内に提出しておかないと、開業した年は青色の特典を受けることが出来ないので、期限には気を付けましょう。もし、出し忘れた場合は、翌年の3月15日までに提出することで、承認されれば、翌年の1月1日から青色の特典を受けることが出来ます。(青色事業専従者給与についても同じ。)
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
2、家族に給与を払う人・従業員を雇う人
青色事業専従者給与に関する届出書
生計を一にする家族に対して給与を払っても、経費にすることはできません。
例えば、、
「息子が手伝っているから給与を出した。」
「妻が仕事を手伝ってくれているので給与を出した。」 etc のような場合です。
ところが!
この「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に出せば、このような給与を経費とすることが認められます(必要経費に算入することができる。)!
ただ!
- 金額が異常に高いとか。
- 働いている実態がないとか。
- 届けた金額を超えて払っているとか。(その他、細かいルールあり。)
のような場合は、経費とすることは認められないので注意です。
開業後2か月以内に出さなかった場合は、その年の12月31日までは給与を出していたとしても、経費にはできないので、注意です。その代わりに、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除などを代わりに受けることはできます。
給与支払事務所等の開設届
従業員にお給料を支払う場合、給与を支払う人(雇用主)は、その従業員の給与から所得税を差し引く義務が発生します。
そして、その所得税を税務署に納めなければいけません。つまり、従業員から預かった所得税をまとめて国に治めるのです。この税金を源泉所得税と言います。
これを税務署に知らせるために、この書類が必要です。
源泉所得税は毎月10日までに、前月支給した給与の源泉所得税を税務署に納付するのが原則です。
特例として、半年に1回の納付にする方法があります。それが次の、、、
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
です。
7月に1~6月分。1月に7~12月分の源泉所得税を納めるようにしたい場合は、こちらの書類を出しましょう。(これは開業時でなくても、変更したいと思ったときにいつでも出せます。)
ただし!
従業員が10人未満のところに限られます。(たくさん従業員がいるところは、貯めると多額になるので、毎月払ってねということですね。)
社会保険の加入に関する手続
従業員を雇うと社会保険の手続きも付きまといます。
社会保険とは、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金 などのことです。。。
「厚生年金・健康保険」の加入は、強制の場合と任意の場合とありますので、必要に応じて手続きが必要です。
「労災保険」は、基本的に人を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となりますので、手続が必要になります。
「雇用保険」は、週20時間以上働く従業員には、加入の義務があるので、こちらも手続きが必要な方が多いのではないかなと思います。
おわりに
事業を開業すると、このような手続きに加え、いろいろな許可を受けたりすることも必要だと思います(営業許可証など)。また、開業の時は、「人を雇う」とすごく手続きが増えますね。業種にもよりますが、初めは人は雇わないという人は税務上はあまり大した手続きはありませんが、これらの手続とは別に、事業を継続していくうえでは、「確定申告」をはじめ、税に関する手続きは都度判断して提出するものが結構あります。
このような手続を、相談できるのが税理士です。
わかりにくいところなどありましたら、お問合せ下さい(^^♪。