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出産育児一時金 や 入院給付金は非課税
家族に新しい仲間が加わりました!待望の女の子 と 出産育児一時金。
こんにちは、皆さん。少しプライベートな話ですが、我が家に新しい命が誕生しました!
男の子二人の兄弟に、待望の女の子が仲間入りです。
家族が一人増えて、これからどんな日々が待っているのか…とワクワクしながらも、すでに家の中が賑やかすぎて、ちょっと不安だったりします(笑)。
費用面では、出産費用がかなり掛かりますが、出産育児一時金のおかげで大助かりでした。
ここで少しエピソードをシェアさせて下さい。
予期せぬトラブル!兄ちゃんたちがダブル入院 と 入院給付金
実は、この喜びの裏には少し波乱もありました。
赤ちゃんが生まれる少し前に次男(3歳)が入院し、生まれた直後に長男(5歳)が入院するという、まさかのダブル入院!7月と8月は、病院(産院を含む。)を行ったり来たりする日々が続き、心配が尽きませんでしたが、兄ちゃんたちも無事に退院でき家族全員揃った時にはほっとしました。
なんとか頑張れたのも、非課税で受け取れる「入院給付金」の存在も大きかったと思います。入院の付き添い中は「入院手当」としてどのくらい「入院給付金」が出るか計算しながら自分を慰めていました(笑)
保育園の先生方や顧問先様にもご心配やご協力をいただき、本当にありがとうございます。
出産育児一時金と入院給付金
さて、税理士として出産と入院に関して少し税金のお話を。
まず、「出産育児一時金」についてですが、これは非課税所得として扱われます(健康保険法第62 条)。
大半の方は、出産育児一時金が産院の支払いに直接充てられる形になります。令和5年4月より出産育児一時金の金額が42万円から50万円に増額され、家計には心強いサポートとなっています。非課税なので、所得税の対象にはならず、控除対象配偶者の判定をする際の合計所得金額に含める必要もありません。
さらに、今回の兄ちゃんたちのダブル入院に際して受け取った「入院給付金」も、非課税です。医療保険や生命保険から支給される入院給付金は、治療や入院にかかる実費を補填するためのものであり、これも所得税の対象にはなりません。これも家計にとって大きな助けとなる制度です。
医療費控除
これらの非課税の給付金を受け取る一方で、実際にかかった医療費については「医療費控除」を受けることができます。医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額(10万円or総所得金額等の5%の低い方)を超える場合に、確定申告をすることで追加で所得控除を受けられる制度です。出産費用や入院費用、薬局で購入した治療薬の費用も対象となります。
ここで注意が必要なのは、先ほど受け取った出産育児一時金や入院給付金です。これらは出産費用や入院費用を補填するために支給されたのですから、その補填された部分は医療費控除の対象外となります。
そのため、受け取った金額分の出産費用や入院費用は、医療費控除の金額から控除しなければなりません。
ただ、もらいすぎた入院給付金があった場合、他の医療費に補填する必要はありません。
例えば、入院費用が20,000円、入院給付金が50,000円、歯の治療費10,000円 があった場合。
1.入院費用20,000円ー50,000円=‐30,000円 → 0円
2.歯の治療費10,000円
この場合、合計10,000円が医療費控除の対象となり、入院費用‐30,000円を歯の治療費から控除する必要はありません。
経済的負担を軽減するために
このように、出産育児一時金や入院給付金の非課税措置を理解し、医療費控除を適切に申告することで、出産や入院にかかる経済的な負担をさらに軽減することができます。予期せぬ医療費が発生する場面でも、これらの制度をうまく活用しましょう。 ご相談があれば、ぜひお気軽にお声がけください!
まとめ
新しい命の誕生と、思わぬトラブルが重なった我が家ですが、なんとか乗り越えられたことに心から感謝しています。
待望の女の子が生まれたことで、お父さんが「デレデレ」と言われることが増えました。最初はそんなにデレデレしているわけではない…と思っていたのですが、最近ではもしかしてちょっとデレデレしているのかも?と意識してしまっているのが本音です(笑)。
久しぶりの更新となりましたが、今後も税に関する疑問やお悩みに役立つ情報をちょこちょこお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いします。