保育料の決まり方を解説 

各自治体によって保育料の金額は、それぞれ異なります。

3歳以上の子は、無償となりましたので、保育料がかかるのは、0歳から2歳の子です。

高槻市の保育料は、こちら。見慣れない表が出てきます。

市民税をいくら払っているかを確認し、この表に当てはめて保育料を確認します。

(令和5年9月現在の表)

 

この表の何行目(A~B13)を見るかわかれば、保育料がいくら必要かわかります。

保育料の表の見方

自分は、何行目なのか、それは「市民税の所得割額」をいくら払っているかによります。

世帯分の合算となっていますので、共働きの場合は、夫婦の分を両方合算した金額を当てはめます。

何を見たらわかるかというと、「住民税の決定通知書」という書類です。

個人事業主の方は、毎年4月~6月頃に役所から。サラーリーマンで会社のお給料から住民税が引かれている人は、5月~6月頃に会社からもらっているはずです。

各自治体により形式等が異なりますのですが、書かれている内容は基本的に同じなので、その一例を下にあげてみます。

 まず、「市民税」や「町民税」の合計の税額を探してみてください。

ここでは45,300円になっています。(上記図の赤枠部分です。)

(※都道府県民税は計算に入れなくて大丈夫です。)

 次に、「住宅借入金特別控除・寄付金控除・配当割額・株式譲渡所得割額」を探し、その金額を①に足します。

ここでは、45,300+210+23,345+43,681=112,536円になります。(上記図のオレンジのマーカー部分です。)

 最後に、均等割を探します。ここでは0のため、計算に含まれていませんので調整しませんが、基本的にはあるはずなので、この金額を➁から引いてください。

ここでは112,536-0=112,356円になります。(上記図の青色のマーカー部分です。)

この金額を上記の保育料の表に当てはめれば保育料がわかります。112,356円なので129,200円未満のB6となり、標準時間での第一子の保育料は、30,500円となることがわかります。

※世帯分になるので共働きの場合は、夫婦の分を両方合算して当てはめます。

お子さんを保育園に預ける場合は、このように保育料がかかりますので確定申告や年末調整をちゃんとすることで保育料を抑えることもできます。

保育料の変更時期

保育料は9月~8月の期間は同じ保育料になります。(預ける人数が増えるなどしたらもちろん変わりますが、ここで同じなのは課税額(何行目か)ということです。)

つまり、6月頃に来た住民税の通知の内容で、9月からの保育料が決まり、翌年の8月までその額になるということになります。

 

 

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