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「債務免除」と「消滅時効」の場合の課税関係(借金を返さなくてよくなった場合)
「債務免除」や「消滅時効」によって借金を返さなくてよくなった時
どこに税金がかかるのか?
たとえば、借金を1,000万円返さなくてよくなった時、その返さなくてよくなった金額分トクをすることになります。このトクした分に対して税金がかかるのか?かからないのか?という話になります。
結論
結論から言うと、税金がかかります。でも、一定の場合はかかりません。
返さなくてよくなるケースは大きく分けて次の二つが考えられると思いますので、「債務免除」と「消滅時効」のそれぞれに分けて説明します。
債務免除
債務免除は、貸した人(A)が借りた人(B)に対して、「返さなくて良いよ」というものです。
この場合は、贈与税がかかることになります。((B)が個人の場合。※(B)が法人の場合は法人税がかかります。)
・貸した人(A):貸したお金1,000万円を(B)にあげたことになる。
・借りた人(B):借りたお金を、(A)からもらったことになる。
つまり、これは、(A)から(B)に対する贈与となり、贈与税が課税されることになります。
税金がかからない一定の場合
債務免除の場合に、債務免除された側が、資力を喪失しているなどの事情にある時は、贈与税がかからないことになります。
消滅時効
消滅時効というのは、時効によって債務が消滅するという制度のことです。
借りた人(B)は、この時効により借りたお金を返さなくよくなる分トクをすることになります。
これは「債務免除」と違い、法律上の時効により借金が消滅するため、贈与(あげた・もらった)と当事者間で成立しないので「贈与」にはなりません。
ただし、免除された分には所得税がかかる。((B)が個人の場合。※(B)が法人の場合は法人税がかかります。)
所得税は一時所得に該当します。(一時所得の申告は確定申告が必要です。)
※債権者と債務者が故意に消滅時効を利用するなどした場合は、贈与になる可能性もあります。