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パソコンでご覧の方は、スマートフォンでQRコードを読み取ってLINEの友だち追加ができます。不動産を売却すると、まず気になるのが「確定申告が必要なのかどうか」です。売却したすべての方が申告するわけではありませんが、税金がゼロになる場合でも申告が必要なケースがあり、ここを勘違いしている方が少なくありません。
高槻市・茨木市を中心に、ご自宅やご実家を売却された方からご相談をいただきます。売ってから慌てるより、流れを先に知っておくほうが判断しやすいので、順にまとめておきます。
この記事では、不動産を売ったときの確定申告の要否、利益の計算方法、使える特例、必要な書類をまとめます。
| 売却の結果 | 確定申告 |
|---|---|
| 利益が出た | 必要 |
| 利益が出たが、特例で税金がゼロになる | 必要(特例を受けるための申告) |
| 損が出た | 原則不要(自宅の売却なら、申告すると有利な場合あり) |
「利益が出ているかどうか」は、売却価額だけでは分かりません。次の計算をしてみる必要があります。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
建物の減価償却の計算は少し複雑で、ここで自分で計算するのをあきらめる方が多いところです。
購入時の契約書が見つからないなど、取得費が分からないときは、売却価額の5%を取得費として計算できます。ただ、5%ではほとんどが利益扱いになり、税金が大きくなりがちです。通帳の記録や当時のパンフレットなど、購入金額が分かる資料がないか一度探してみてください。
| 所有期間(売った年の1月1日時点) | 税率(所得税・住民税の合計) |
|---|---|
| 5年を超える(長期譲渡所得) | 20.315% |
| 5年以下(短期譲渡所得) | 39.63% |
| 10年を超える自宅(6,000万円以下の部分) | 14.21%(軽減税率) |
所有期間は「買った日から売った日まで」ではなく、売った年の1月1日時点で数えます。5年を少し超えたつもりでも短期の税率になることがあるので、売却の時期を決める前に確認しておきましょう。
不動産の売却で使える特例のうち、ご相談の多いものを3つに分けて説明します。いずれも要件を一つでも満たさないと使えず、特例どうしで併用できないものもあります。
住まなくなってから3年目の12月31日までに売れば使えます。所有期間が10年を超える自宅であれば、軽減税率を重ねて使うこともできます。
昭和56年5月31日以前に建てられた家などが対象です。2027年12月31日までの売却が対象で、相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円になります。
相続した不動産を、相続税の申告期限から3年以内に売った場合、払った相続税の一部を取得費に加えられます。
このほか、買い換えた場合の特例や、住宅ローンが残る自宅を売って損が出た場合の特例もあります。どれを選ぶかで税額が変わることがあるので、迷ったらご相談ください。
特例は、要件を一つでも満たさないと使えません。また、特例どうしで併用できないものもあり、どれを選ぶかで税額が変わることがあります。
ご実家を相続してそのまま空き家になっている、というご相談が増えています。相続した不動産の売却は、次の点で少しややこしくなりがちです。
相続そのもののご相談は相続税・贈与税の申告のページをご覧ください。
売却した年の翌年、2月16日から3月15日までに確定申告をします。会社員の方でも、年末調整とは別に申告が必要です。
不動産の売却益は、翌年の住民税だけでなく、国民健康保険料や、ご家族の扶養の判定などに影響することがあります。特に年金生活の方や、ご家族の扶養に入っている方は、売却前に確認しておくと安心です。
売却時に不動産会社からもらったファイルや、司法書士さんからもらった封筒に、ほとんど入っています。
原則として不要です。ただし、自宅を売って損が出た場合は、一定の要件を満たすと給与などほかの所得と差し引き(損益通算)ができ、申告すると税金が戻ることがあります。住宅ローンが残っている自宅を売った場合などは、一度確認してみてください。
必要です。3,000万円特別控除などの特例は、確定申告をすることで受けられる制度です。税額がゼロになる場合でも、申告をしないと特例は使えません。
取得費が分からない場合は、売却価額の5%を取得費として計算できます。ただ、実際の購入金額より低くなることが多く、税金が増えやすくなります。通帳の記録など、購入金額が分かる資料を探してみてください。
亡くなった方が買ったときの取得費を引き継ぎます。相続した空き家の3,000万円特別控除や、相続税の取得費加算が使えることもあるので、売却前に要件を確認するのがおすすめです。
不動産の売却は、売る前にご相談いただければ、税額の見込みを前もってお伝えできます。相続した実家の売却や、取得費が分からない場合、共有名義、特例選びなど、少しややこしい売却もご相談ください。報酬の目安などは不動産売却の確定申告のページをご覧ください。ご準備いただく資料は譲渡所得(不動産売却)の申告・概算 ご準備いただく資料リストにまとめています。
※ この記事は2026年9月時点の制度に基づいています。税率には復興特別所得税を含みます。